社団法人 日本フィンランド協会 第1章 総則 この法人は、社団法人日本フィンランド協会(以下「本会」といい、英文では、 The Japan-Finland Society という。)と称する。 本会は、事務所を東京都渋谷区に置く。 本会は、日本とフィンランドとの間における経済及び文化の交流を促進し、もって相互 の友好と親善を増進することを目的とする。 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)経済・文化に関する調査、研究並びに情報・資料の蒐集、発表。 (2)経済・文化に関する講演会、セミナー等の企画、実施、又は援助。 (3)経済・文化に関する展示会・展覧会等の企画、実施、又は援助。 (4)経済・文化に関する使節団、研修生、留学生の受入及び派遣、又はこれ らの援助。 (5)経済・文化に関する施設の設営及び維持運営。 (6)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。 1. 本会の会員は、正会員及び名誉会員及び名誉会長とし、ともに民法上の社員とする。 2. 本会の趣旨に賛同するものは、理事会の承認を得て、正会員となることができる。 3. 本会は、理事会の決議により、本会に功労のあった者又は学識経験者を名誉会 員に推薦することができる。 1. 本会の正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し なければならない。 2. 前項の場合、法人又は団体にあっては、入会金を添えなければならない。 3. 入会金の額は、総会においてこれを定める。 1. 正会員は会費を納入しなければならない。 2. 既納の会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 3. 会費の額、納入方法、その他必要な事項は総会においてこれを定める。 会員は次の各号の1に該当する場合には、その資格を失う。 (1) 退会の申出をしたとき。 (2) 死亡し、又は解散したとき。 (3) 除名されたとき。 (4) 会費の未納が1年以上におよび、かつ会員継続の意思がないと認められるとき。 会員が、本会の名誉を毀損したとき、又は本会の目的に反する行為をしたとき、もしく は会員としての義務に違反したときは、総会の決議により、これを除名することができる。 第3章 資産及び会計 第10条(資産の構成) 本会の資産は、次の各号に掲げるものを含むものとする。 (1) 財産目録に記載された財産。 (2) 入会金。 (3) 会費。 (4) 事業に伴う収入。 (5) 資産から生ずる果実。 (6) その他。 1. 本会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種とする。 2. 基本財産は、次に掲げる財産で構成され、これを処分し、又は担保に供すること ができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の決議を経、かつ主務 官庁(外務大臣及び通商産業大臣をいう。以下同じ。) の承認を受けて、その一部又は全部を処分し、又は担保に供することができる。 (1) 基本財産とすることを指定して寄付された財産。 (2) 前号の財産のほか、理事会の決議で基本財産に繰入れられた財産。 3. 運用財産は、基本財産以外の財産で構成される。 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。 本会の資産は、理事長が管理する。ただし、その管理方法は、理事会の決議により、 これを定める。 本会の資産のうち現金は、郵便官若しくは確実な銀行に預け入れ、確実な信託会社 に信託し、又は国債若しくは確実な有価証券に換えて、保管する。 本会は、事業年度末に余剰金を生じたときは、理事会の決議により、その全部又は一 部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年事業年度に繰り越すものとする。 1. 理事会はその決議により本会の毎事業年度の事業計画及び歳入歳出予算を作 成し、それにつき総会の承認を受けなければならない。 2. 理事会、本会の毎事業年度の事業報告及び歳入歳出決算を作成し、その年度 末現在の財産目録と共に、監事の監査をうけたうえ、さらに当該年度終了後最初 に開催される総会においてこれにつき総会の承認を受けなければならない。 1. 本会は、収益事業を行うため又はその他の事由により必要があるときは、特別会 計を設け、通常の会計と区分して経理するものとする。 2. 特別会計に係る経理については、前条の歳入歳出予算及び歳入歳出決算に計 上しなければならない。 特別会計から生じた収益又は余剰金は、第15条の規定にかかわらずすべてこれを 基本財産に繰り入れるか、又は通常の会計に属する運用財産に繰り入れなければならない。 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 本会に次の役員を置く。 (1) 理事長。 (2) 副理事長。 (3) 専務理事。 (4) 理事。 (5) 監事。 1. 理事及び監事は、総会において会員(法人又は団体であるときはその役員又は 職員)の中から選任される。理事の員数は15人以上20人以内とし、監事の員数 は2人又は3人とする。 2. 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事のなかから選任される。 理事長、副理事長及び専務理事の員数は各一名宛となる。 1. 理事は理事会を通じて、会務に参画するほかこの定款及び理事会の定めるとこ ろにより、会務の執行に当たる。 2. 理事長は、本会の会長として本会を代表し、本会の会務を統轄する。 3. 副理事長は、本会の副会長として理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のと きは、その職務を代理し又は代行する。 4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本会の常務を執行し、理事長なら びに副理事長が事故又は欠員のときは、事故又は欠員にかかる者の職務を代理 し又は代行する。 5. 本会は、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事 会において理事の中から理事長の代理者又は代行者を定める。 6. 監事は、民法第59条の職務を行う。 理事及び監事の任期は各々就任後第2回の通常総会終結のときに満了する。ただし、 再任を妨げない。 役員が辞任又は任期満了によって退会した場合、その役員は後任者が就任するまで 引き続きその職務を行う。 役員は、第21条第1項に規定する選任資格の喪失により退任するものとする。 役員の解任については、第9条の規定を準用する。 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、理事会の定めるところによりこれを、 支給することができる。 1. 本会に、評議員20人以上40人以内を置くことができる。 2. 評議員は、理事会の決議により、理事長が会員の中から委嘱する。 3. 評議員の任期については第23条の規定を、解任については第9条の規定をそ れぞれ準用する。 4. 評議員会は、評議員をもって構成し、会務の執行について報告をうけかつ、その 諮問に応ずる。 5. 評議員会は、理事長が招集し、議長は評議員の互選により定める。 1. 本会に名誉会長1名、名誉理事若干人を置くことができる。 2. 名誉会長及び名誉理事は、理事会の推薦により総会において推たいする。 1. 本会に、顧問ならびに参与を置くことができる。 2. 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。 3. 顧問及び参与は、重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。 1. 本会の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員をおく。 2. 職員は理事長が任免し、理事長の定めた職務に従事する。 3. 事務局及び職員に関して必要な事項は、理事長の議決を経て理事長が定める。 第32条(会議の種類、構成) 1. 会議は、総会及び理事会の2種とする。 2. 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種にわける。 3. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会及び理事 会は次条第2項に規定するほか、理事長が必要と認めたとき、これを開催する。 4. 総会は、会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。 1. 会議は、理事長がこれを招集する。 2. 会議を構成するもの(以下「構成員」という。)の3分の1,又は監事からの会議の 目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその会議を招集しなければ ならない。 3. 総会の招集は、少なくとも開催日の5日前に、日時、場所及び会議で決議すべき 事項を記載した書面をもって、構成員に通知しなければならない。 会議は、この定款に別に定めるもののほか、構成員の過半数の出席がなければこれ を開催することができない。 会議の議長は、理事長をもってこれにあてる。 会議の議事は、この定款に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意をもってこ れを決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 1. 止むを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された 事項についてのみ、書面又は代理人をもって表決できることができる。ただし、代 理人はその資格を証する書面を提出しなければならない。 2. 前項の規定により表決に加わる構成員は、この会議に出席したものとみなす。 理事長は、簡易な事項又は緊急に処理を要する事項については、書面をもって構成 員の賛否を求め、理事会に代えることができる。但し、緊急に処理した事項について は、その後最初に開かれる理事会において承認を受けなければならない。 次に掲げる事項は、総会に付議しなければならない。 (1) 事業計画及び事業報告の承認。 (2) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認。 (3) 定款の変更。 (4) 解散及び残余財産の処分。 (5) その他この定款に定めてある事項。 (6) 前各号のほか本会の運営に関する重要な事項。 次に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 (1) この定款に定めてある事項。 (2) 諸規定の制定及び改廃。 (3) その他会務の執行に関する事項。 第41条(定款の変更) この定款は、会員総数の4分の3以上が出席した総会において出席会員の4分の3以 上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得て、これを変更することができる。 本会は会員総数の4分の3以上が出席した総会において出席会員の4分の3以上の 同意を得て解散することができる。 本会の解散の場合の残余財産処分は、会員総数の4分の3以上が出席した総会にお いて出席会員の4分の3以上の決議を得、主務官庁の承認を受けて、本会の類似の 目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 第7章 補則 第44条(施行細則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議により、理事長が定める。 1. この定款は、主務官庁の設立の許可を受けた日から施行する。 2. 本会の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、前項に規定する 月に始まり、昭和51年3月31日に終わるものとする。 3. 前項の期間に係わる事業年度の歳入歳出予算は、第16条1項の規定にかかわ らず設立総会において定められた当該期間の事業計画及び歳入歳出予算によ るものとする。 4. 本会の設立当初の役員は、第20条及び第21条の規定にかかわらず、次のとお りとし、その任期は、第23条第1項本文の規定にかかわらず第32条第2項の規 定により、昭和52年4月に開催される通常総会において選任された者が就任す ることができる。 理事(理事長) 松平 一郎 (住所略) 理事(副理事長)山本 雅美 理事(専務理事)増田 吉男 理事 川又 克二 理事 栖原 亨 理事 堤 義明 理事 苫米地次男 理事 豊田 英二 理事 永松 孝信 理事 日比野恒次 理事 松尾泰一郎 理事 植松 久三 理事 関根 弘 5. 次に掲げる者は、第29条第2項の規定にかかわらず付則第1項に規定する日に 第29条第1項の規定により名誉会長または名誉理事に推たいされたものとみなす。 名誉理事 H・マルンペリ フィンランド・フォーリン・トレードアソシエーション会長
(C)&(P) (社)日本フィンランド協会

![]()
公開資料
定款
第1条(名称)
第2条(事務所)
第3条(目的)
第4条(事業)
第2章 会員
第5条(種別及び資格)
第6条(入会)
第7条(会費)
第8条(会員資格の喪失)
第9条(除名)
第11条(資産の種類)
第12条(経費の支弁)
第13条(資産の管理)
第14条(現金の保管)
第15条(余剰金の処分)
第16条(事業計画予算の決議、事業報告決算の認定)
第17条(特別会計)
第18条(特別会計の収益等)
第19条(事業年度)
第4章 役員及び職員
第20条(役員の種別)
第21条(役員の選任)
第22条(役員の職務権限)
第23条(役員の任期)
第24条(前任役員の職務執行)
第25条(資格喪失による退任)
第26条(役員の解任)
第27条(役員の報酬)
第28条(評議員及び評議員会)
第29条(名誉会長及び名誉理事)
第30条(顧問及び参与)
第31条(職員)
第5章 会議
第33条(会議の招集)
第34条(開会の定足数)
第35条(会議の議長)
第36条(議決の定足数)
第37条(書面又は代理人による表決)
第38条(書面による議決)
第39条(総会に付議すべき事項)
第40条(理事会に付議すべき事項)
第6章 定款の変更及び解散
第42条(解散)
第43条(残余財産の処分)
付則
名誉会長 オスモ・ラレス 駐日フィンランド大使
![]()
Index